あなたの人生の再生への転換点が、まさに、この時、私の事務所と共にあるのかもしれない。
そう考えると、多重債務の整理にたずさわる司法書士として、その使命に喜びを感じております。
幣事務所は、1)任意整理
払い過ぎた利息を元本等を返したとして再計算し直し、
元本を減額し、残った元本を分割して、1回当たりの支払い
金額を少なくし、支払いが無理なく出来るように交渉及び契
約をしなおす整理方法
2)過払い金返還請求(手続き)
払い過ぎた利息等を交渉及び訴訟等により返還してもらう
手続き
3)自己破産申立書類作成
上記1)及び2)の手続きをしても、債務が相当残り、支払いが
不能な場合に、最終的に債務を免責すべく(借金を返さなくて
済むようにするべく)裁判所に申立をする手続き
4)個人再生申立書類作成 等
を通して、債務者の経済的再生に、積極的に取組んでおります。
既に、多重債務に陥ってしまった方々は、1人で悩まれても、何の解決にもなりませんし、前進も致しません。
これ以上は、お1人でお悩みにならず、お抱えにならず、安心してご相談してみて下さい。 きっと人生の再生への光が見えると思います。
但し、昨今の司法書士などによる、新聞や地域紙、インターネットの広告で、「多重債務者を(例外なく)救います、解決します」、という意味にとれる表現が多々あります。
しかし、それは正確な表現ではありません。
なぜなら、依頼者の意思の通りの整理が必ずしも出来ないケースもあるからです。
例えば、依頼者が「絶対に破産を避けたい」と考えておられても、借金の額が膨大すぎで、月々の収入から生活費などを差し引いた残金では返済が難しく、どのように考えても破産にしかならないケースがそれです。
このような場合、依頼者の「破産を避けたい」という当初の意思にそうことは実際に難しいですが、幣事務所としては、その時の債務者の実情を考慮し、依頼者と幣事務所で何度もお話をし、選択肢を一緒に考え、それを理解し合い、一緒に解決をしたいと考えております。無理な解決策を無理に進めても、それでは真の解決に至りません。
取り得る選択肢の中で、最大限の努力をさせて頂くこと。それこそ真の解決に繋がると、幣事務所は考えております。